年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
1.未支給年金を受け取れる遺族
未支給年金を受けることができる親族は、死亡者と生計を同じくしていた親族で、次の順位で請求することができます。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。
ただし、受給者と生計同一でなかった親族や上記の請求権者が存在しないときは、同居人、親戚の方、家主等が、「年金受給権者死亡届(報告書)」のみを提出することとなります。
2.提出方法
提出先は、白河年金事務所または役場住民生活課窓口です。
必要書類は次のとおりですが、詳しくはねんきんダイヤルまたは白河年金事務所にお問い合わせください。
未支給年金請求の手続きに必要なものは
- 亡くなった方の年金証書(添付できないときは、その旨を申し出てください。)
- 亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
- 請求する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カード)
- 請求する方の金融機関の預貯金通帳(写し)またはキャッシュカード(写し)
※2 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
- 亡くなった方と請求する方の住所が異なっているが、生計同一であった場合は「生計同一証明書」
-
- 未支給年金請求書、生計同一証明書の様式は、年金の窓口でお渡ししています。
- 生計同一証明書については、知人、友人、隣人、民生委員、区長、施設長、ケアマネジャー、事業主、家主などの第三者からの証明を受けてください。
「年金受給権者死亡届(報告書)」のみの手続きに必要なものは
- 亡くなった方の年金証書
※添付できないときは、その旨を申し出てください。 - 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピー、住民票除票)などのうち、いずれかの書類
※亡くなった方の住民票の除票は、請求する方の世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。また、マイナンバーをご記入いただくことで、請求する方の世帯全員の住民票の写しの添付を省略できます。
亡くなられた方が受給していた年金の種類 | 未支給年金の請求先 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
障害基礎年金 |
役場住民生活課 |
役場住民生活課(0248-53-2112) |
老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金等 |
白河年金事務所 |
白河年金事務所(0248-27-4161) |
老齢共済年金、障害共済年金、遺族共済年金 |
年金を支給していた各共済組合
白河年金事務所 |
年金を支給していた各共済組合
白河年金事務所(0248-27-4161) |
3.提出の注意点等
- 提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただく場合があります。年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかにご提出ください。
- 未支給年金の請求をされた場合でも、亡くなった方の口座を解約されていないと、入金される場合があります。口座の解約等については、金融機関にご相談ください。
- 亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合がありますのでご留意ください(支給金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。)。詳細は最寄りの税務署へご相談ください。国税庁ホームページ(国税に関するご相談について)(外部リンク)