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保育料について

保育料(階層区分と定義)

世帯の階層区分保育料徴収基準
(月額・円)
階層区分定義3歳未満児3歳以上児
保育標準時間保育短時間

保育標準時間

保育短時間
第1 生活保護法による被保険者世帯
(単給世帯を含む)
0 0 0 0
第2 第1階層及び第5~第10階層を除き、前年度分の市町村税の額の区分が次の区分に該当する世帯 村民税非課税世帯 0 0 0 0
第3 村民税均等割のみ
(所得割の額のない世帯)
10,000 9,800 0 0
第4 所得割の額のある世帯 11,500 11,300 0 0
第5 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 30,000円未満 17,000 16,700 0 0
第6 30,000円~
90,000円未満
21,500 21,100 0 0
第7 90,000円~
150,000円未満
30,000 29,400 0 0
第8 150,000円~
210,000円未満
34,500 33,900 0 0
第9 210,000円~
510,000円未満
35,000 34,400 0 0
第10 510,000円以上 36,000 35,300 0 0

減免特例

同一世帯から2人以上の児童が入所している場合は、減免特例を受けることができます。
詳しくは、教育課までお問い合わせください。
[電話(0248)54-1533]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-54-1533 ファクス番号:0248-53-2958

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