1 制度の概要
令和3年福島県沖を震源とする地震により、住宅に準半壊に至らない(一部損壊)被害を受け修理が必要な世帯について、20万円以上の修理をした場合に10万円を支給する制度です。
2 対象世帯(次の全ての要件を満たす世帯)
・村内に居住し、罹災証明書の住家被害程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」の世帯
・20万円以上の対象となる修理工事を実施し、工事費の支払いが完了した世帯
・自らの資力では修理できない世帯
3 修理の対象範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分。
※対象外の工事例(地震被害と直接関係のない工事は対象外となります。)
〇クローゼット・物置の扉や押入の襖 〇壁や基礎等のクラックが浅く、目地詰めだけで完了する修理
〇内装(クロスのひびや破れを張り替える修理)のみの修理 〇家電製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど) 等
4 補助額
1世帯あたり10万円
※同一住宅(1戸)に2世帯以上が居住している場合でも、上記の補助額となります。
5 申請期間
令和3年5月17日~令和3年10月29日
午前8時30分~午後5時15分(土日、祝祭日を除く)
※修理工事を実施し工事費の支払いが完了した上で期間内に申請してください。
※申請前の事前確認について
実施予定又は実施した修理が対象となるか確認するため、修理(予定)箇所の写真を持参の上、住民福祉課住民係へお越しください。対象となる場合は、申請に必要な書類をお渡しします。
6事業の流れ
詳しい申請の流れはこちらをご覧ください。
7 申請書類について
〇申請書類
一部損壊住宅修理支援事業補助金支給申請書(様式第1号)Word
り災証明書の写し
修繕工事を実施したことを確認できる書類(契約書及び領収書、見積書及び領収書等)の写し
資力に関する申出書(様式第7号)Word
借家の応急修理にかかる所有者の同意書(様式第8号)Word(※借家の場合)
施工前・施工中・施工後の写真
施工内容証明書(様式第9号)Word(※施工前・施工中・施工後のいずれかの写真がない場合に業者が作成し添付)
〇業者作成書類
施工内容証明書(様式第9号)Word(※施工前・施工中・施工後のいずれかの写真がない場合に業者が作成し添付)