1 制度の概要
令和4年福島県沖地震により、住宅に準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について応急修理する制度です。
2 対象者(次の全ての要件を満たす世帯)
(1)住宅が準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊の被害を受けた方
(全壊の場合でも、応急修理により居住が可能となる場合は対象)
(2)応急修理を行うことで、被害を受けた住宅で生活が可能と見込まれる方
(3)応急仮設住宅等を利用しない方
(4)自らの資力では応急修理できない方
3 応急修理の対象範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分。
※対象外の工事例(地震被害と直接関係のない工事は対象外となります。)
〇クローゼット・物置の扉や押入の襖 〇壁や基礎等のクラックが浅く、目地詰めだけで完了する修理
〇内装(クロスのひびや破れを張り替える修理)のみの修理 〇家電製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど) 等
4 限度額(補助額)
1世帯あたり 半壊~全壊:59万5千円以内 準半壊:30万円以内
※同一住宅(1戸)に2世帯以上が居住している場合でも、上記限度額以内となります。
5 申請期間
申込期限 令和4年5月31日(火)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日、祝祭日を除く)
※世帯主以外の方が申込書を記入する場合は印鑑が必要です。
※応急修理完了期限は、令和4年6月15日までとなります。
・・・・・修理内容の確認について・・・・・
相談や申込希望で来られる際は、実施予定の修理が本事業の対象となるか確認するため、修理予定箇所の写真をご持参の上、住民生活課へお越しください。
対象となる場合は、申込に必要な書類をお渡しします。なお、修理の対象確認に時間を要する場合がありますのでご了承願います。
6 その他
(1)申込に基づき、村が修理業者と契約して実施します(修理業者は選択可能)。修理代金は、修理完了後、村が修理業者に支払いします。
(2)修理着手は、申請後、村と修理業者が契約をしてからになります。
7 申込・相談・問い合わせ先
泉崎村住民生活課 電話0248-53-2112
〇申込者の申請書類
・施工前の修理箇所等の被害状況がわかる写真
(プリントしてきてください)
(大規模半壊の場合は添付不要)
・泉崎村が発行した罹災証明書の写し
・借家の応急修理にかかる所有者の同意書(様式第7号)Word(※借家の場合)
(所有者の課税証明書など所得を確認できる公的書類を添付)
〇修理業者の作成書類~見積依頼・契約時~
・修理箇所ごとの施工前の写真
〇修理業者の作成書類~工事完了時~
・修理箇所ごとの施工前・施工中・施工後の写真
〇工事完了報告書を確認後、修理業者へ請求書の提出について連絡します。