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医療費控除

医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合、その支払った金額(保険金、損害賠償金等により補填される部分の金額を除く。)の合計額が、10万円又は総所得金額等が200万円未満の場合はその5%相当額を超えた場合にその金額が控除されます。控除できる金額の上限は200万円です。

平成29年分の確定申告から、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。
医療費の領収書の添付又は提示の必要はありませんが、明細書の記入内容確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知書に係るものを除きます。)の提示又は提出を求められる場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。

計算方法

医療費控除額=その年中に支払った医療費などの合計金額-保険金などで補てんされた金額-10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%相当額)

控除上限額200万円

対象となる医療費

 

○ 医療費控除の対象となる

× 医療費控除の対象とならない

診療

・医師に支払った診療費、治療費
・疾病が発見され引き続きその疾病の治療を行った場合の健康診断、人間ドックの費用
・人工透析費用
・ペースメーカーの取り付け、電池の交換費用
・往診費用
・レーシック手術
・オルソケラトロジー治療(角膜強制療法)

・医師や看護師への謝礼
・診断書作成料
・予防接種の費用
・健康診断
・人間ドックの費用
・美容のための整形手術



入院

・病室(部屋)代
・医師の指示や、治療上必要とされる場合の差額ベッド代
・病院から提供される食事代
・付添人への報酬

・病院のテレビや冷蔵庫の利用料
・自己希望の差額ベッド代
・別途購入した食事代
・親族に支払う療養上の世話の費用

妊娠・出産

・妊娠と診断されてからの定期検診費、検査費
・未熟児の入院、治療費
・流産の場合の入院、手術費用
・不妊治療、人工授精の費用
・助産師による分べん介助料
・出産のためのタクシー代

・里帰り出産のための交通費
・「無痛分娩講座」等の受講料
・母体血を用いた出生前遺伝学的検査(NIPT)の費用

治療通院のための交通費

・電車、バス等の公共交通機関の利用料
・傷病の状態により交通機関が利用できない場合のタクシー代
・幼児や要介護者などと、同行する付添人の交通費

・自家用車で通院するためのガソリン代、駐車料代
・タクシー代
・見舞いなどの家族の交通費

歯科医院

・歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の一環として装てんされる金歯、金冠の代金
・治療のためのインプラント
・発育段階にある子供の歯列矯正費用

・歯科医師等への謝礼
・歯ブラシなどの購入費用
・容姿を美化するための歯列矯正
・歯科ローンやクレジットで支払う場合の金利、手数料相当分

購入費用

・日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、義歯等の購入のための費用
・医師による診療などを受けており、治療上必要があり医師の指示に基づき購入した医療機器(眼鏡・補聴器・血圧計・CPAP装置)
・医師の処方による薬や漢方薬
・治療のために薬局で購入した医薬品
・ストマ用装具にかかる費用(「ストマ装具使用証明書」が必要)
・おむつ購入費用(「おむつ使用証明書」が必要)

・医師による治療を受けるために直接必要としない医療器具などの購入費用
・近視、遠視、老眼のための眼鏡、コンタクトレンズの購入費用
・老齢者の使用する補聴器の購入費用
・常備薬として購入した医薬品
・病気の予防や健康維持、増進、美容のために購入した、ビタミン剤やサプリメント、整腸剤、漢方薬
・日常生活用の車椅子

あん摩
マッサージ

・医師の指示があり、国家資格の有資格者による施術(按摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔術整復師)

・医師の指示がない場合の施術費用
・国家資格を持たない者による施術費用
・健康維持や疲れを癒すためのマッサージや鍼灸の施術費用
・健康器具の購入代金

その他

・医師の指導により温泉療養を行うために必要な費用(医師が発行した「温泉療養証明書」が必要)
・運動療法の実施のため指定運動療法施設で認定を受けた施設において治療のために通う利用料金(医師の発行した「運動療法実施証明書」が必要)

 

医療費控除の対象となる支出の範囲

次に掲げるものの対価のうち、その病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額。

  • 医師又は歯科医師による診療又は治療
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話
  • 助産師による分べんの介助
  • 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養
  • 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

控除の対象となる施設サービスの自己負担額

入居施設

医療費控除の対象

指定介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

施設に支払ったサービス料の2分の1
(介護費・食費・居住費)

指定地域密着型介護老人福祉施設

介護老人保健施設

施設に支払ったサービス料
(介護費・食費・住居費)
診療や治療を受けるために必要な特別室の使用料

指定介護療養型医療施設
(療養型病床施群等)

介護医療院

※施設が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されています。

控除の対象となる居宅サービスの自己負担額

医療系居宅サービス

訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)、介護予防居宅療養管理指導、通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)、介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護(ショートステイ)、介護予防短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。)、複合サービス(上記居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問看護の部分を除く)に限る。)

福祉系居宅サービス
ケアプランに基づき、上記医療系居宅サービスと併せて利用した場合医療費控除の対象となります。

訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、短期入所型生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所生活介護、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を使用しない場合及び連帯型事業所に限る。)、複合サービス(医療系居住サービスを含まない組み合わせに提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る。)、地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く。)、地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く。)

※指定居宅サービス事業者(都道府県知事指定)が発行する領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されています。

下記は控除の対象となりません

訪問介護(生活援助中心型)、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、介護予防認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、複合型サービス(生活援助中心のサービスに限る。)、地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る。)、地域支援事業の生活支援サービス

  • 次の費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
  1. 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
  2. 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
  3. 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市区町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記の施設サービスの自己負担額・居宅サービスの自己負担額の費用に相当するもの
  4. 傷病でおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合におむつを使う必要があると認められているときのおむつ代
  • 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  • 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
  • 特定保健指導のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

医療費を補填する保険金等

補填する保険金等に該当するもの

  1. 社会保険、共済等の法令の規定に基づく療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金又は高額療養費、高額介護合算療養費
  2. 損害(生命)保険契約に基づく傷害費用保険金、医療保険金、入院費給付金等
  3. 医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金
  4. 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

補てんする保険金に該当しないもの

  1. 死亡したこと、重要障害の状態になったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
  2. 社会保険、共済等の法令の規定に基づく傷病手当金、出産手当金等
  3. 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等

確定申告書の提出時までに保険金等の金額が分からないとき

確定申告書の提出時までに保険金等の額が確定しない場合、保険金等の額を見積り控除します。この場合、後日確定した保険金等の額が見積額と異なっていたときは、医療費控除を訂正(修正申告又は更正の請求)します。

※保険金などで補てんされる金額は、給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、差し引きれない金額が生じた場合であってもほかの医療費からは差し引きません。

医療費控除の明細書の記載要領

1医療費通知に関する事項

医療費通知を添付する場合、(1)~(3)を記入します。

※医療通知書とは、医療保険者が発行する医療費の額などを通知する書類で、次の事項が掲載されたものをいいます。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けたもの
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
  5. 被保険者などが支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称(例:健康保険組合等が発行する「医療費の知らせ」)

(1)「医療費通知に記載された医療費の額」の欄

自己が負担した医療費の合計額を記載します。通知が複数ある場合は、全て合計し記入します。

(2)「(1)のう、ちその年中に実際支払った医療費の額」の欄

  (1)のうち、その年中に実際支払った医療費の合計額を記入します。

※医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った額と異なる場合がありますので、領収書をご確認ください。

(3)「(2)のうち、生命保険や社会保険などで補てんされる金額」の欄

生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定に基づき受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合に、その金額を記入します。

※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を上限として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは引きません。

2医療費(上記1以外)の明細

その年中に自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費などについて、領収書から必要事項を記入します。

※「1医療費通知に関する事項」に記入したものについては、記入しないでください。

※「領収書1枚」ごとではなく、「医療を受けた方」・「病院等」ごとにまとめて記入します。

(1)「医療費を受けた方の氏名」の欄

医療を受けた方の氏名を記入します。

(2)「病院・薬局などの支払先の名称」の欄

診療を受けた病院や医薬品を購入した薬局等の支払先の名称を記入します。

(3)「医療費の区分」の欄

医療費の内容として該当するものをすべてチェックします。

(4)「支払った医療費の額」の欄

医療費控除の対象となる金額を記入します。

(5)「(4)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」の欄

上記1(3)と同様です。

3添付又は提示が必要な書類

医療費控除の明細書(添付)

医療費通知(原本)「1医療費通知に関する事項」に記入したもの。(添付)

次の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類

  • 寝たきりの人のおむつ代:医師が発行した「おむつ使用証明書」
  • ストマ用装具の購入費用:ストマ用装具使用証明書 など

詳しくは、国税庁ホームページ「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」でご確認ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒969-0196 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地

電話番号:0248-53-2113 ファクス番号:0248-53-2958

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