ひとり親家庭医療費の助成について
この制度は、ひとり親家庭のうち所得の低い家庭及び父母のない児童に対し医療費の一部を助成することにより、その健康と福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
- 18歳未満の児童を監護している配偶者のない父親又は母親とその児童(ただし、児童が学校教育法による高等学校等に在籍している場合には18歳の年度末まで。)
- 父母のない児童
助成内容
対象者が医療機案の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。ただし、児童を監護している父親又は母親の所得金額が一定額以上ある場合には支給されません。この所得の範囲は、児童扶養手当の規定と同様です。
申込方法
助成を受ける場合は受給資格者としてあらかじめ登録しておくことが必要です。