平成17年6月より、外来生物法が施行され、特定外来生物に指定された生物の飼育や栽培、販売や輸入などは原則禁止となっています
外来種
縁日で見かけるミドリガメや道端のタンポポ、釣りで人気のブラックバスなどは、本来、日本に生息しない「外来種」と呼ばれるもので、動植物合わせて2千種の外来種が定着しているといわれています。
これらの外来種は、既存の生態系のバランスをくずすだけでなく、農林水産業に悪影響を与えたり、人体に危害を加える場合もあります。
そこで、外来生物の問題解決のために外来生物法が施行されました。
外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)
人間の移動や物流が盛んになり始めた明治時代以降に海外から持ち込まれた外来生物のうち、特に問題の大きなものを「特定外来生物」に指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行う法律です。
特定外来生物
第2次指定種(平成18年2月1日施行)では、9属34種(43種類)が指定されました。オオキンケイギク、オオハンゴウソウ、アレチウリなどが指定されています。
外来生物被害予防3原則
- 入れない ~ 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
- 捨てない ~ 飼っている外来生物を野外に捨てない
- 拡げない ~ 野外にすでにいる外来生物は他地域に広げない
特定外来生物についての申請・問合せ先
環境省 東北地方環境事務所(野生生物課)
〒980-0014 仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第2合同庁舎6F
TEL 022-722-2876
FAX 022-722-2872(総務課、国立公園・保全整備課、野生生物課)