医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときに、限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。
自己負担限度額(月額)
(1)70歳未満の人の場合
所得区分 |
自己負担限度額 | |
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基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% |
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基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% |
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基礎控除後の所得 210万超~600万円以下 |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
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基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
※上位所得者とは、同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯です。
所得の申告がないと、上位所得者とみなされます。
(2)70歳以上75歳未満の人の場合
区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 世帯単位の限度額(入院+外来) |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | |
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I | 8,000円 | 15,000円 |